こうした疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか?
補助金を活用してホームページを制作できれば、費用負担を抑えながら集客や売上アップにつなげられるため、関心のある事業者の方も多いはずです。
しかし、実際には「対象になるケース」と「対象外になるケース」があり、しっかりとした理解が必要です。
この記事では、小規模事業者持続化補助金でホームページ制作が対象となる条件や、申請時のポイントについて詳しく解説します。補助金を有効活用したい方は、ぜひ最後までご覧ください!
小規模事業者持続化補助金でホームページ制作は対象になるのか?
以下は、具体的に販路開拓につがるホームページ制作の例になります。
- 問い合わせや予約を増やすためのランディングページ(LP)の制作
- 自社の強みを発信し、取引先を増やすためのコーポレートサイト制作
- 地域のターゲット層に向けたSEO対策を施したホームページのリニューアル
- オンライン相談やセミナー開催に対応したウェブ集客用サイトの構築
- サービスのオンライン提供を可能にする会員制サイトの構築
つまり、ホームページを制作することによって、新規の集客が見込まれるかという点がポイントになります。
小規模事業者持続化補助金の対象にはならないホームページ制作のケース
販路開拓につながるホームページ制作であれば、小規模事業者持続化補助金の対象になるとお伝えしましたが逆に販路開拓に繋がらない場合には対象になりません。
- 単なる会社案内や名刺代わりのホームページ
- 業務効率化を目的とした社内向けシステムの開発
- すでに完成しているホームページの単なるデザイン変更
- 補助金申請前に制作が始まっているホームページ
- 更新のみを目的としたブログや情報発信サイト
ホームページ制作はウェブサイト関連費に該当する
以下は、ここで最も重要なポイントになります。
例えば、補助金の額が50万円の場合にはそのうちウェブサイト関連費の内訳は12.5万円までということになります。
ホームページ制作費の全額を補助金でまかなえるわけではないので、注意しましょう。
ウェブサイト関連費のみでは、小規模事業者持続化補助金に申請できない
つまり、別の経費と合わせて申請をする必要があります。ホームーページ制作以外の経費で小規模事業者持続化補助金の対象になるものは次で紹介していきます!
小規模事業者持続化補助金で対象となる経費とは?
結論としては、次のような経費が小規模事業者持続化補助金の対象になります。
- 機械装置等費: 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
- 広報費: 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
- 展示会等出展費: 展示会・商談会の出展料等
- 旅費: 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
- 新商品開発費: 新商品の試作品開発等に伴う経費
- 資料購入費: 補助事業に関連する資料・図書の購入費用等
- 借料: 機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
- 設備処分費: 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
- 委託・外注費: 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)
ホームページ制作の費用を小規模事業者持続化補助金として申請するにはこれらの経費と組み合わせて申請をする必要があります。
ホームページ作成にかかる費用相場
補助金でホームページ作成の費用を削減するのも良いですが、そもそもホームページ作成にかかる費用を抑えるというのも重要です。
こんなふうに思っている方も多いのではないでしょうか。実際に相場が分からずかなり高い金額を払ってしまっているケースもよく聞きます。
目安としてはこのくらいが費用の相場になります。
- 小規模ホームページ:20万円〜50万円(既存のテンプレートベース)
- 中規模ホームページ:50万円〜150万円(デザイン含め1から作成)
- 大規模ホームページ:150万円〜500万円(マーケティングまで考慮)
補助金に詳しい行政書士がホームページ作成まで対応します
金額としては以下のような価格帯になります。
- 既存テンプレートHP:298,000円
- 1からデザインHP:798,000円(デザイン含め1から作成)
- 大規模ホームページ:20,00,000円(SEO設計などのマーケティングまで考慮)
小規模事業者持続化補助金を申請するのに必要な要件とは?
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
- 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
- 商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を商工会でも行っておりますので、そちらに応募ください。
- 商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。
- 持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領されたものであること。
- 「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。
- 現在公募を実施している「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第12回公募以降の補助事業者は申請できません。第11回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。
- 「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと。
小規模事業者持続化補助金以外でホームページ制作に使える補助金とは?
- IT導入補助金
- 事業再構築補助金
- ものづくり補助金
- 地方自治体ホームページ作成費用補助金
このようにホームページ制作は補助金と組み合わせることでよりコストを抑えて取り組むことができます。
今回の内容がホームページ制作を考えている方の少しでも参考になると幸いです。

